近畿職業能力開発大学校同窓会会則
第一章 総 則
第1条 本会の名称は、近畿職業能力開発大学校(以下「近能大」という。)同窓会とする。
第2条 本会の事務局は、理事会の定めた所に置く。
第3条 本会は、会員相互の親陸と融和を図ることによって、自己の技術の進歩及び技能の向上に資し、もって近能大の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)同窓会ホームページの運用
(2)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 前条に定める事業を行うにあたり、本会に特別の機関を置くことができる。
第二章 会 員
第6条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員及び賛助会員とする。
第7条 本会の正会員は、大阪短大又は近能大を卒業したものとする。
第8条 準会員は、近能大の在校生とする。
第9条 特別会員は、近能大の教職員とする。
弟10条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会に対し多大の援助を行った法人及び個人で理事会によって推薦を受けたものとする。
第三章 役 員
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事 若干名
(4)会計 1名
(5)会計監査 2名
第12条
1 会長は、本会を代表し、会務総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、会務を処理する。
4 会計は、収支を行う。
5 会計監査は、本会の監査にあたる。
第13条
1 会長、副会長、幹事及び会計並びに会計監査は、正会員より総会において選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 役員に欠員を生じた場合は、理事会においてこれを選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
第14条 役員のほかに、校長を名誉会長とする。
第四章 会 議
第15条
1 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2 定例総会は、毎年1回これを開くものとする。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたときまたは会員から審議事項を添えて請求があったとき、これを開くものとする。
第16条 総会は、開催日の3週間前に議案、日時、場所を告示し、会長がこれを召集する。
第17条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 支出予算の決定及び予算の承認
(2) 運営方針、会則、その他の諸規定の制定及び改廃
(3) 財産の管理及び処分
(4) 役員の選出
(5) その他本会の目的達成のために必要とする重要事項
第18条 総会の議事は、出席会員(委任状を含む)の過半数をもって決する。
第19条 理事会は、会長、副会長、幹事及び会計をもってこれを構成する。
第20条
1 理事会は、会長がこれを召集し、本会の運営に関する重要事項を審議し、これを総会に提出する。
2 理事会は、前条に規定する構成員の3分の1以上の出席がなければ審議することができない。
第五章 会 計
第21条
1 本会は、正会員及び準会員から会費を微収することができる。
2 会費は各課程毎に2,000円とする。
3 必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
4 準会員については、入学時に徴収する。
5 準会員が近能大の在校生でなくなった場合は、会費の返還を受けることができる。
第22条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
第23条 総会の決議により編入したものは、本会の基本財産とし、その運用は総会の議決による。
第24条 本会の会計年度区別は、4月1日から始まり3月31日をもって終わる
第25条 本会に帳簿を整備する。
第六章 会則の廃止
第26条 本会則を廃するときは、総会において出席会員(委任状を含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。
第七章 解 散
第27条 本会を解散するときは、正会員の過半数の同意を得なければならない。
第28条 本会解散のおける残余財産の処分は、総会の議決するところによる。
付 則
本会則は、平成10年11月 8日より施行する。
改 正 平成13年11月11日
改 正 平成19年 3月18日